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住宅借入金等特別控除という税制優遇
#住まいとお金

住宅借入金等特別控除という税制優遇

住宅を購入する時に借入をしていると、一定期間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。この制度について解説します。

目次

・制度の概要

・対象者

・利用時の注意点

 

 

制度の概要

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得に係る住宅ローンの年末残高の合計額を基として計算した金額を、10年間+3年間、所得税額から控除するものです。

控除される金額は下記のとおりです。

1年目~10年目:年末の残高 × 1%で最大40万円まで

11年目~13年目は次のいずれか小さい額

①年末残高 × 1%で最大40万円まで

②住宅取得等対価の額-消費税額 × 2% ÷ 3 ※住宅取得等対価は請負金額又は売買契約と読み替えても差し支えないです

 

対象者

(1) 新築又は取得の日から住居として住み続けること。

(2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住居として使用される事。

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている事。

細かい規定は国税庁のホームページでご確認できますが、専用住宅であればほとんどの方が対象になると思います。

 

利用時の注意点

申告をする必要があります。取得した翌年の確定申告の時期(令和2年に取得したら、令和3年の2月15日~3月15日)に申告する必要があります。取得して2年目以降は会社の方でやってくれます。

控除なので納めている税金以上のメリットはありません。仮に3000万の残高があり、30万まで受けられるとしても、納める税額が20万円であれば20万円分の控除です。ただし、ローン控除のあまり分(前の例であれば10万円)は住民税から控除されます。

繰り上げ返済のタイミングと金利で考える必要があります。複数年で受けられるメリットという事と、年末のローン残高に対して算出されますので、途中繰り上げ返済してしまうと、控除額も減ってしまいます。固定金利などで1%以上の金利の方は繰り上げ返済したほうがお得ですが、変動金利等で1%未満の金利の方は控除額と、自分の所得税+住民税がどのくらいかで特住宅借入金等特別控除が終わるまで貯蓄をし、控除がなくなったら一気に繰り上げ返済をするなどの計画が必要になります。

まとめ

特住宅借入金等特別控除は節税するのにとても良い制度です。会社員は年収から源泉徴収されて手取りが給与所得として振り込まれます。この制度を使うと、年末調整の時に収めた税金が還付金として返金されます。源泉徴収される金額はかなりの負担ですから、節税効果の高い精度は積極的に利用すると手取りを増やすことができてますので、ローンの負担も減ります。参考までに源泉徴収されている税率を載せます。いかに税金を多く収めているかを把握し、節税する事の大切さをご理解いただければと思います。

源泉徴収されている内容と大まかな料率

所得税:5%~45%収入によって変わる

住民税:10%

健康保険:10%(会社が半分負担)

厚生年金:18%(会社が半分負担)

労災保険:0.4%(会社が半分負担)

雇用保険:1%

介護保険:1.6%(会社が半分負担)(40才以上から)